木津川市議会 2021-06-22 令和3年第2回定例会(第4号) 本文 開催日:2021年06月22日
しかし、毎年1回法定検査(定期検査)が浄化槽法で定められており、京都府知事から指定された検査機関である公益社団法人京都保健衛生協会によって、水質等に関する検査と浄化槽が適正に管理され本来の機能を発揮しているかどうかを確認するために来訪されます。手数料は5,000円(20人槽以下)です。これを依頼しなかった方からお聞きしました。
しかし、毎年1回法定検査(定期検査)が浄化槽法で定められており、京都府知事から指定された検査機関である公益社団法人京都保健衛生協会によって、水質等に関する検査と浄化槽が適正に管理され本来の機能を発揮しているかどうかを確認するために来訪されます。手数料は5,000円(20人槽以下)です。これを依頼しなかった方からお聞きしました。
議第18号浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正については,理事者から,浄化槽法の一部改正により,浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項を条例で定める必要があることから,当該事項を定めようとするものであるとの説明がありました。
◎青山欣生 環境業務課長 先ほどの単独浄化槽の今後の見通しについてですが、平成12年度の浄化槽法改正により、単独浄化槽を新規に設置することは原則として禁止されておりますので、今後は徐々にではありますが減少傾向になると考えております。 以上です。 ○菱田明儀 委員長 吉岡商工観光課長。
次に,議第18号京都市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正は,浄化槽法の一部改正により,浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項を条例で定める必要があることから,当該事項を定めようとするものでございます。 次に,議第19号京都市災害救助基金条例の制定は,本年4月に災害救助法に規定する救助実施市の指定を受けるに当たり,同法に規定する災害救助基金を設置しようとするものでございます。
安全性についてでございますが、浄化槽設置者には浄化槽法第11条第1項の規定に基づき、毎年1回法定検査を受けることが義務付けられており、指定検査機関が検査を実施することになっております。また、検査を実施された時は指定検査機関から浄化槽法第11条第2項の規定に基づき、京都府にその結果報告がなされ、京都府から本町に対しても結果報告をいただいてるところでございます。
これ、後でまた読んで説明していただいたら結構ですけれども、私が読む限り、例えば「し尿処理施設の設置及び管理運営並びに経営の業務及びし尿処理に関する事務」、第5号については、「浄化槽法」、ずっとあるんですけれども、ちょっと省略します。「の許可に関する事務」です。言いかえますと、し尿浄化槽汚泥の処理に関することについては、相楽郡広域事務組合に委託しているんですよ。
書類の偽造の内容につきましては、添付書類の中で役員の申立ということで、私、浄化槽法第何条何項に基づいて、何々について問題がないことを宣誓しますというようなイメージのものがあるのですが、要するに条文の数字が少し違っていたというケースです。
以下、下のほうに浄化槽がありますが、これについては個人で設置する場合と市が設置する場合の二つがあるということで、これについては浄化槽法の適用をしています。 それ以外に、単独浄化槽であるとかくみ取りというものがあって、京丹後市の汚水処理施設が成り立っているというものを御理解いただきたいというふうに思います。
また、合併浄化槽に比べて処理能力も劣っていることから、平成12年の浄化槽法の改正によって新規の設置が禁止をされ、現在は、合併浄化槽の設置や単独浄化槽から合併浄化槽への転換が推進されている状況にございます。
浄化槽法におきましては、単独浄化槽は、今、浄化槽として認められておりません。したがいまして、浄化槽といいますと合併処理浄化槽のようなことになるわけでございますけれども、だからといって、今ある単独浄化槽を全て合併にやり変えなさいということにはなっておりません。
浄化槽法の第4条の第6号を御存じでしょうか。 ◯議長(西岡 努) 上下水道部長。 ◯上下水道部長(藤林 英和) 炭本議員の再度の御質問にお答えをいたします。 ちょっと本を持ってきておりませんので、わかりません。
違法状態の浄化槽とは、下水道供用開始以降、接続義務期間が経過しているにもかかわらず、公共下水道への接続切りかえを行わずに使用し続けている状態、浄化槽の設置に際して無届けで設置されている状態、浄化槽法で定められた定期検査や清掃を行っていない状態のものがあると認識しているところでございます。
また、設置時の費用に対して、現行の木津川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の補助金額に、さらに5万円の上乗せをさせていただくことと、維持管理費用のうち、浄化槽法第11条による定期検査受検費用の5,000円を、補助する制度を創設することを提案させていただいております。 4問目についてでございます。
また、浄化槽法により年1回の法定検査の受検や専門業者による維持管理や清掃作業の実施が浄化槽管理者に義務づけられており、法定検査の未受験者に対しては、京都府が実施する受験啓発指導に市も協力しており、受験結果が不適正となった場合は、市から個別に適正な維持管理の指導も実施しております。 今後も広報などにより浄化槽の適正な維持管理の実施を呼びかける等の啓発を継続して実施してまいります。
○2番(谷口議員) 市の浄化槽の設置等に関する要綱ということで、第1条には、その目的として、建築基準法あるいは浄化槽法、その他関係法令に定めるもののほか、京都府浄化槽の設置に関する要綱で、京都府と連携協力して取り扱いの適正化を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するというふうになっております。
合併浄化槽は浄化槽法等に基づく保守点検及び清掃作業が義務づけられておりまして、その業務については業者と使用者の個人の契約によって行われております。この保守点検、それから清掃作業につきましても、浄化槽推進組合を通じ、浄化槽1槽につき年額3万3,000円を限度とする補助金を交付をいたしております。
浄化槽法に基づく設置届を市へ提出された場合、放流経路を確認した上で届け出を受理しております。また、新築や増改築など、建築基準法に基づく建築確認申請と同時に浄化槽設置届を出される場合につきましては、建築確認申請の受付機関で放流経路が確認されているところでございます。
合併処理浄化槽からの放流水の水質基準は、浄化槽法施行規則第1条の2におきまして、BODで1リットル当たり20ミリグラム以下、公共下水道終末処理場からの放流水の水質基準は、下水道法施行令第6条において、BODで1リットル当たり15ミリグラム以下となっています。
浄化槽の保守点検並びに清掃業務の問題につきましては、浄化槽法等の法令に基づく業務について、浄化槽清掃業者と個人との間で業務委託契約を締結していただいております。このことから、業務委託料につきましては、行政が介入することはできないものと考えております。
もちろん、浄化槽法の10条で義務づけられている清掃並びに保守点検は、市町村の事務権限に移譲しましたので、そういう意味からしたら、市に指導する権限がありますので、そのあたりをきちんとこの計画に明記して、やはり木津川市全体の生活環境の保全やら公衆衛生の向上に資する、そういう意味からしても、私は市長が述べられましたけれども、検討というか、取り組む必要があるというふうに思っての今回の質問です。